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選挙は「運用」で勝つ時代?政治家がSNSマーケティングに月◯万かける理由と公選法の壁

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【ブログ用解説】公職選挙法から見る「SNS運用」の境界線

選挙とSNSを語る上で避けて通れないのが、公選法における**「選挙運動」と「事務的作業」の違い**です。

1. 原則:選挙運動員への報酬は「禁止」

日本の法律では、ボランティアが基本です。以下の行為に対してお金を払うと、たとえSNS上であっても「買収罪」に問われる可能性があります。

  • 選挙運動: 特定の候補者の当選を目的として、投票を呼びかける行為。
  • 報酬を払える例外: ウグイス嬢(車上運動員)、手話通訳者、要約筆記者、および事務員(ただし事務員は選挙運動ができない)のみです。

2. 「SNS運用代行」がセーフになる条件

業者が報酬を受け取ってSNSを動かす場合、その業務が「事務的・技術的な支援」に留まっている必要があります。

カテゴリセーフ(実務・技術)アウト(選挙運動の主体)
企画・立案候補者の指示通りに投稿枠を作成「どうすれば勝てるか」の戦略を主体的に考案
投稿内容候補者が書いた原稿をアップロード業者が有権者の心を動かす文章を自ら作成
動画編集テロップ入れ、カット割り、音量調整「この候補者を応援して」という意図の演出・構成
コメント対応誹謗中傷の削除、事実確認の返信「清き一票を!」と投票を呼びかける返信

3. 「業者」か「運動員」か?

ここが最大の重要ポイントです。

総務省の見解や過去の指針(群馬県等の手引など)では、「業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行っている場合、その業者は選挙運動員とみなされる」とされています。

つまり、業者が「プロデューサー」のように振る舞い、当選のためのシナリオを書いて報酬を得ると、それは「技術料」ではなく「運動員への報酬(=買収)」と判断されるリスクが極めて高いのです。


記事の締めくくり(マネタイズへの繋ぎ)

このように、政治の世界では「高い専門技術」と「法律の知識」の掛け合わせが不可欠です。

  • SNS運用代行を目指すなら、まずは「リスク管理」と「正しい法律知識」を学ぶことが、高単価案件を獲得する近道です。

💡 編集メモ

この記事の信頼性をさらに高めるために、以下の動画が非常に参考になります。

選挙運動員への報酬や食事は買収?原則と例外を知って正しく活動しよう

この動画では、ウグイス嬢以外に報酬を払えるケースや、実費弁償(交通費など)のルール、そして今回議論した「業者がどこまで関わっていいのか」という法的リスクについて、実務に即して解説されています。これを参考に「Q&Aセクション」を作ると、さらに読者の満足度が上がりますよ。

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