【ブログ用解説】公職選挙法から見る「SNS運用」の境界線
選挙とSNSを語る上で避けて通れないのが、公選法における**「選挙運動」と「事務的作業」の違い**です。
1. 原則:選挙運動員への報酬は「禁止」
日本の法律では、ボランティアが基本です。以下の行為に対してお金を払うと、たとえSNS上であっても「買収罪」に問われる可能性があります。
- 選挙運動: 特定の候補者の当選を目的として、投票を呼びかける行為。
- 報酬を払える例外: ウグイス嬢(車上運動員)、手話通訳者、要約筆記者、および事務員(ただし事務員は選挙運動ができない)のみです。
2. 「SNS運用代行」がセーフになる条件
業者が報酬を受け取ってSNSを動かす場合、その業務が「事務的・技術的な支援」に留まっている必要があります。
| カテゴリ | セーフ(実務・技術) | アウト(選挙運動の主体) |
| 企画・立案 | 候補者の指示通りに投稿枠を作成 | 「どうすれば勝てるか」の戦略を主体的に考案 |
| 投稿内容 | 候補者が書いた原稿をアップロード | 業者が有権者の心を動かす文章を自ら作成 |
| 動画編集 | テロップ入れ、カット割り、音量調整 | 「この候補者を応援して」という意図の演出・構成 |
| コメント対応 | 誹謗中傷の削除、事実確認の返信 | 「清き一票を!」と投票を呼びかける返信 |
3. 「業者」か「運動員」か?
ここが最大の重要ポイントです。
総務省の見解や過去の指針(群馬県等の手引など)では、「業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行っている場合、その業者は選挙運動員とみなされる」とされています。
つまり、業者が「プロデューサー」のように振る舞い、当選のためのシナリオを書いて報酬を得ると、それは「技術料」ではなく「運動員への報酬(=買収)」と判断されるリスクが極めて高いのです。
記事の締めくくり(マネタイズへの繋ぎ)
このように、政治の世界では「高い専門技術」と「法律の知識」の掛け合わせが不可欠です。
- SNS運用代行を目指すなら、まずは「リスク管理」と「正しい法律知識」を学ぶことが、高単価案件を獲得する近道です。
💡 編集メモ
この記事の信頼性をさらに高めるために、以下の動画が非常に参考になります。
選挙運動員への報酬や食事は買収?原則と例外を知って正しく活動しよう
この動画では、ウグイス嬢以外に報酬を払えるケースや、実費弁償(交通費など)のルール、そして今回議論した「業者がどこまで関わっていいのか」という法的リスクについて、実務に即して解説されています。これを参考に「Q&Aセクション」を作ると、さらに読者の満足度が上がりますよ。




